2021-04-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号
○国務大臣(小此木八郎君) 犯罪被害給付制度ですが、殺人、傷害等の犯罪行為によって重大な被害を受けた方やその御遺族に対し、社会の連帯共助の精神に基づき、国が給付金を支給するものであります。 御指摘の遺族給付金の支給額について、これまで専門家や犯罪被害者等の方々の御意見を伺いながら、犯罪被害者等に対する経済的支援をできるだけ手厚いものとするために数次にわたって引き上げてきたところであります。
○国務大臣(小此木八郎君) 犯罪被害給付制度ですが、殺人、傷害等の犯罪行為によって重大な被害を受けた方やその御遺族に対し、社会の連帯共助の精神に基づき、国が給付金を支給するものであります。 御指摘の遺族給付金の支給額について、これまで専門家や犯罪被害者等の方々の御意見を伺いながら、犯罪被害者等に対する経済的支援をできるだけ手厚いものとするために数次にわたって引き上げてきたところであります。
犯罪被害給付制度でございますが、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援するために、昭和五十五年に創設されたものでございます。
詳細につきましては会議録に譲ることといたしますが、その主な質疑事項は、在留外国人労働者への支援策、再犯防止に向けた政府の取組、犯罪被害給付制度の在り方、刑事参考記録の在り方、我が国の人権外交の在り方、アフターコロナを見据えた経済再生策等であります。 以上、御報告申し上げます。
そこで、犯罪被害者等に給付金を支給する犯罪被害給付制度について伺いたいと思います。 警察庁さん、この制度の目的について簡潔にお答えいただけますでしょうか。
犯罪被害給付制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対しまして、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、昭和五十五年に創設されたものでございます。
こちらについて、特に犯罪被害給付制度ございます。今日は警察庁にも来ていただいているわけでありますが、こちらの御案内の中で、犯罪被害者と加害者との関係、金銭関係や男女間のトラブル、その他の事情から見て給付金を支給することが社会常識に照らし適切でないと認められるときは適用しないという規定がございました。
その上で、同検討会の最終取りまとめにおいて、犯罪加害者には資力がなく、犯罪被害者等が事実上損害賠償を受けられない実情に鑑み、犯罪被害給付制度が創設されたものであり、実質的な面から見ても、求償権行使については実効性の担保が期待できず、給付制度と異ならないから、結局、この問題については、給付制度の検討に帰着するものと考えられる、このようにされたところでございます。
御指摘の第三次犯罪被害者等基本計画におきまして、犯罪被害給付制度に関する検討として、重傷病給付金の支給対象期間、犯罪被害者に負担の少ない支給、若年者の給付金及び親族間犯罪被害に係る給付金等の在り方について、警察庁において実態調査等を行い、その結果を踏まえた検討を速やかに行って必要な施策を実施することが盛り込まれました。
そのことを踏まえて最後にもう一問お聞きしたいのが、平成二十八年四月一日、去年閣議決定された第三次犯罪被害者等基本計画を踏まえた犯罪被害給付制度に関する有識者検討会の提言が七月十四日に取りまとめられました。 これは、八一年施行のこの制度開始以来の大幅な見直しが提言をされているわけでございます。
○小此木国務大臣 本年七月に警察庁で開催いたしました犯罪被害給付制度に関する有識者検討会におきまして、今おっしゃいましたように、犯罪により重い傷病を患った方に支給する重傷病給付金の給付期間を一年から三年に延長すること、そして、遺族に幼い遺児が含まれている場合には御遺族に支給する遺族給付金をより手厚いものとすること、このことが内容として提言をされました。
平成十九年九月にこの検討会の最終取りまとめが出されましたが、その中では、損害賠償債務の国による立替払制度につきましては、社会連帯共助の精神から、国が給付金を支給する現行の犯罪被害給付制度と異ならないとされ、同制度の導入には至らなかったものでございます。 なお、犯罪被害者等に関する経済的支援の充実につきましては、様々な御要望をいただいているところでございます。
○政府参考人(村田隆君) 犯罪被害給付制度の申請者となり得る者につきましては、日本国内におきまして殺人や傷害等の故意の犯罪行為によりまして重大な被害を受けた被害者の方やその御遺族となりますけれども、その数については承知をしておりません。
○政府参考人(村田隆君) 都道府県警察におきましては、犯罪被害給付制度の内容について広く周知を行っているほか、個々の事件の犯罪被害者の方やその御遺族に対しまして申請方法等に関して教示をしているところでございます。
また、警察は、犯罪被害者の方々に身近に接する立場から、これまでも、犯罪被害者の安全確保ですとか、犯罪被害給付制度の運用、あるいは今御指摘がございました民間ボランティア団体のサポートなど、さまざまな施策を推進してきたところでございますけれども、犯罪被害者等施策が国家公安委員会に移管された場合には、こうした警察みずからが実施する業務はもとより、関係府省庁と十分連携いたしながら、犯罪被害者等施策が引き続き
○政府参考人(沖田芳樹君) 犯罪被害者等給付金につきましては、犯罪被害の早期軽減の観点から迅速な支給が求められるところでございまして、具体的には、個々の事案におきまして、犯罪被害者や御遺族の方々に対して、犯罪被害給付制度を説明したパンフレット等も活用いたしまして、制度の内容や手続につきまして担当職員が直接御説明するなどしているところでございます。
平成十九年に法律をつくりまして、二十年、二十三年と改正をして、今、内閣府のホームページを見ていただきますと、犯罪被害者等施策というページがございまして、例えばそこには、犯罪被害給付制度というものが、警察庁が窓口で給付金を出すという制度があります。それから、法務省、裁判所が窓口で、おっしゃっていた、被害者参加制度というものもございます。
その取りまとめでは、犯罪被害給付制度の拡大適用の形ではないとしても、社会の連帯共助の精神にのっとり、何らかの経済的支援をスタートさせるべきとの提言が行われております。
○国務大臣(山谷えり子君) 犯罪被害給付制度は、殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族等に対し、社会の連帯共助の精神に基づき、また、国が公共の安全と秩序の維持を担っているという観点から一定の経済的補填を行うという趣旨の下、給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものであります。
確かに、犯罪被害者等基本法が成立した、犯罪被害給付制度により、被害者に対してある程度金銭的な補償をすることは可能になっております。ですが、加害者もそうですが、被害者及びその家族が、守らなければいけないものはほかに数多くあります。特にインターネットを通じてだだ漏れになっている状態で、少年法六十一条との整合性の問題も出てきます。
まず、海外での犯罪被害者への経済的支援につきましては、第二次犯罪被害者等基本計画に基づきまして有識者等によります検討会で議論を重ねていただきまして、昨年の一月の取りまとめでは、犯罪被害給付制度の拡大適用の形ではないとしても、社会の連帯共助の精神にのっとり、何らかの経済的支援をスタートさせるべきだというふうに提言が行われました。
○政府参考人(沖田芳樹君) お尋ねの犯罪被害給付制度が、創設する上で大きな契機となりましたのが、昭和四十九年八月に発生いたしました三菱重工ビル爆破事件でございます。
御存じのとおり、ごく最近もあったわけですが、この海外における邦人被害に対する犯罪被害給付制度について政府はどういう考えを持っているのか、お伺いしたいと思います。
そうした認識のもと、同計画では五つの重点課題として、損害回復、経済的支援等への取り組み、精神的、身体的被害の回復、防止への取り組み、刑事手続への関与拡充への取り組み、支援等のための体制整備への取り組み、国民の理解の増進と配慮、協力の確保への取り組みを掲げており、例えば、御遺族を含めた犯罪被害者等に対する損害回復、経済的支援の制度として、犯罪被害給付制度等があるところでございます。
一つは、犯罪被害給付制度、犯罪被害者給付金をもっと範囲の拡充をしてほしい、範囲の拡大を含めて対応してほしいと、それから労災保険制度について、その適用範囲を拡大をしてほしいと、それから三点目が、海外安全対策費用を損金算入、その費用の損金算入を検討してもらいたいと。具体的にこの三点があったと思っています。
ただし、現行の犯罪被害給付制度について説明させていただきますと、犯罪被害給付制度は、日本政府が公共の安全と秩序の維持を担っております日本国内において発生した犯罪被害について、一定の経済的補填を行うという性格も有しております。
○政府参考人(杵淵智行君) 海外におきます犯罪被害者への経済的支援につきましては、第二次犯罪被害者等基本計画に基づき開催されております犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会の論点の一つとなっておりまして、現在有識者等により議論が重ねられているところでございます。
現在、第二次犯罪被害者基本計画に基づき設置されております有識者等の検討会において、犯罪被害給付制度の拡充及び新たな制度の創設について検討が行われているところでございます。当該検討会においては、本年秋ごろに中間取りまとめを行う予定であり、そして本年度内を目途に結論を出すこととされておるところでございまして、政府といたしましては、その結論を踏まえた対応を行うものと思料しております。
最後、一つ触れますが、犯罪被害給付制度をこういうアルジェリアでの邦人被害、その後もグアム島でも無差別の殺傷事件ありました、こういう海外での被害にも拡大すべきだと。我が党は法案準備していますが、そんなどっちが先ってないですから、内閣の方で是非、この海外での邦人被害についても犯罪被害給付制度の拡大を考えるおつもりはありませんか。お伺いしたいと思います。
現在、私の下で犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会を開催しておりまして、総理の御意向を踏まえまして、海外で犯罪被害に遭われた方の経済的支援の在り方についても検討の議題とし、今後、犯罪被害給付制度の所管庁である警察庁と十分連携しながら対応してまいることにしたことでございます。